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電話:046-222-0247
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水質汚濁防止法(水濁法)
1970年に公害防止のための排出規制処置として制定されました。土壌汚染・地下水汚染を防止するための法律として重要な法律です。規制の対象は特定施設を設置している特定事業場でからの排出水と地下浸透水であり、土壌汚染対策法の第3条調査ともリンクしています。
**特徴**
1)事業場から公共用水域に排出される水および地下に浸透する水を規制する
2)人の健康に被害が生じたときは事業者が損害賠償責任を負う
3)都道府県知事は地下水汚染原因者に浄化を命じることができる


水濁法での地下水汚染に関する規制
水濁法は当初公共用水域に排出される汚水・廃水を対象としていましたが、
1989年にトリクロロエチレンとテトラクロロエチレンを有害物質に追加し、同じ年に有害質物資の地下浸透を禁止しました。さらに1996年には浄化基準を定め、都道府県知事は浄化基準を超えた汚染原因者に浄化を命じることができるようになりました。


排水基準の生活環境項目
1日あたりの平均排水量が50m3以上の事業場に適用される生活項目(16項目)は、排水量に対して排出される水域が小さい場合など、都道府県知事が適用水域を指定してより厳しい基準を課すことができます。
排水基準の項目には
 ・水素イオン濃度(pH)
 ・生物化学的酸素要求量(BOD)
 ・化学的酸素要求量(COD)
 ・浮遊物質量(SS)
 ・鉱油類含有量
 ・動植物油含有量
 ・大腸菌群数
などが定められています

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株式会社セロリ
神奈川県厚木市妻田西1-7-9
電話:046-222-0247
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地下水環境基準(地下水の水質汚濁に係る環境基準:環境基本法)
地下水環境基準は、環境基本法に基づいて1997年に制定され、1999年に硝酸性窒素・亜硝酸性窒素・ふっ素・ほう素が追加され、現在26項目が指定されています。全シアンは年間の最高値ですが、それ以外の物質は年間平均値で評価され、「直ちに達成され維持されるように努める」ものとされています。
また、土壌環境基準と異なり、自然的原因であっても基準が適用されます。ただしその場合は基準の達成期間はありません。

地下水基準(土壌汚染対策法)
土壌汚染対策法施行規則第6条第1項に定められた基準で、同第7条に地下水調査の結果、調査対象物質が地下水基準に適合しないときは、汚染土壌が存在するおそれがあると認められる地点で土壌試料を採取しなければならないと定められています。また、同16条では地下水基準を「地下水の水質の汚濁に係る限度」としています。すなわち土壌汚染対策法の運用に必要な判断基準といえます。

地下水環境基準と地下水基準の相違点
地下水環境基準 に指定されている硝酸性窒素と亜硝酸性窒素が 地下水基準 にはない
地下水環境基準 に指定されていない有機りんが 地下水基準 にはある
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素・有機りん以外の項目は 地下水環境基準 と 地下水基準 は同じ値である


地下水の浄化基準(水質汚濁防止法)

水質汚濁防止法は、1996年に、都道府県知事が汚染原因者に対して地下水の浄化を命じることができるように改正されました。この浄化命令の基準が地下水浄化基準で、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素を除いて、土壌汚染対策法の地下水基準と同じ値となっています。

排水基準(水質汚濁防止法)
水質汚濁防止法(1970年制定)では、すべての特定事業場に適用される健康項目(27項目)と、一日あたりの平均排水量が50m3以上の事業場に適用される生活項目(16項目)が定められています。この法律は都道府県が独自に厳しい基準を課すことができ、具体的な運用については各自治体で確認する必要があります。

分類 特定有害物質の種類 地下水基準(mg/L) 地下水環境基準(mg/L)
浄化基準(mg/L) *注1
排水基準(mg/L)
*注1
第一種特定有害物質 揮発性有機化合物 四塩化炭素 0.002以下 0.02以下
1,2−ジクロロエタン 0.004以下 0.04以下
1,1−ジクロロエチレン 0.02以下 0.2以下
シス-1,2−ジクロロエチレン 0.04以下 0.4以下
1,3−ジクロロプロペン 0.002以下 0.02以下
ジクロロメタン 0.02以下 0.2以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 0.1以下
1,1,1−トリクロロエタン 1 以下 3 以下
1,1,2−トリクロロエタン 0.006以下 0.06以下
トリクロロエチレン 0.03以下 0.3以下
ベンゼン 0.01以下 0.1以下
第二種特定有害物質 重金属等 カドミウム及びその化合物 0.01以下 0.3以下
六価クロム化合物 0.05以下 0.5以下
シアン化合物 検出されないこと 1 以下
水銀及びその化合物 水銀が0.0005以下 かつ、アルキル水銀が
検出されないこと
水銀が0.005以下
かつ、アルキル水銀が
検出されないこと
セレン及びその化合物 0.01以下 0.1以下
鉛及びその化合物 0.01以下 0.1以下
砒素及びその化合物 0.01以下 0.1以下
ふっ素及びその化合物 0.08以下 8 以下(海域以外) *注2
ほう素及びその化合物 1 以下 10以下(海域以外) *注2
第三種特定有害物質 農薬等 シマジン 0.003以下 0.03以下
チオベンカルブ 0.02以下 0.2以下
チウラム 0.006以下 0.06以下
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 0.003以下
有機りん化合物 検出されないこと - 1 以下
- - 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 - 10 以下 100  *注3
 
   *注1 : 地下水環境基準,地下水の浄化基準,排水基準 には 特定有害物質の分類がありません
   *注2 : ふっ素及びその化合物の海域の排水基準230mg/L,ほう素及びその化合物の海域の排水基準15mg/L
   *注3 : アンモニア・アンモニア化合物を含む , アンモニア性窒素×0.4・硝酸性窒素・亜硝酸性窒素の合計
  
 

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